電子帳簿保存法について

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。
2022年の改正により、電子取引でやり取りした書類のデータ保存が義務化されました。
この法律は、事業規模に関わらず、全ての事業者・個人事業主が対応する必要があります。
2024年からの新たな法改正点として・・
・電子取引でやり取りした書類のデータ保存が完全義務化されました。
・宥恕期間(猶予期間)が終了し、2024年1月1日以降は、電子取引のデータ保存を紙に出力して保存することが認められなくなりました。

目的としては、紙での保存が原則であった国税関係の帳簿や書類を、電子データで保存することを可能にし、業務効率化やコスト削減を目指しているそうです。
対象は、帳簿書類、契約書、領収書、請求書など、国税関係の書類全般です。
保存方法は、電子取引で電子データで授受した書類は、電子データのまま保存することが義務付けられています。
EXCELやGoogleスプレッドシートなどで管理簿を作り、保存したデータ名と管理表を一致しておけば帳票の確認もしやすくなります。
とはいえ、私自身も日々の業務に追われデータ保存をこまめにできているかといえば、できているとは言えません。。
経理の日次業務と同様、こつこつと電子データの保存が今後の申告に向けて重要となってきますので、スキマ時間にポチポチと保存をしていきましょう。